11/23の情報

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辺野古座り込み「8年(命を守る会座り込み)+16780日目」
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11/23夜までの情報です。今日も座り込みが継続されました。今日は辺野古漁港内で騒音調査と見られる作業が陸上で行われていた以外は作業船の動き等は確認されていません。

さて青珊瑚遺伝子の調査結果が出たというニュースがありました。そこまで調査というものは進んでいるのかと驚きましたが、石垣でまた新たな場所に青珊瑚の大群落が発見され研究が活気づいて来たように思えます。中でも大浦湾は珍しく独自の進化を維持して来た場所であることも分かってきました。石垣の青珊瑚は沢山の異なる遺伝子で成り立っているようですが、大浦湾はいわばほぼ一家族の群れであるということで、今の環境を壊してしまうと絶滅してしまう危険性がある貴重なものだそうです。ジュゴンが昔から大浦湾を目指して来ていたのには理由があったということです。まだまだ大浦湾の全体の姿は分かっていません。こういう貴重な自然があるということは世界的にも注目されている場所です。言えることはただ一つ、「この姿を守りましょう」ということです。

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「裁判員制度に反対する」その9

・・・「判決は多数決」・・・
裁判員は、判決の結論を決める評議では必ず意見を言うことが義務づけられていて、多数決で有罪が結論となれば、無罪だと判断した人であったとしても、次にはどのような刑罰を言い渡すべきかについて意見を言わなければならないのです。多数決で有罪となったならば、否応無しに量刑についての議論の場で自分は懲役何年が適当と思う、というような意見を言わなければならないのです。人数は全部で9名なので、5名が賛成した方が決定判決となります。しかしこれにはカラクリがあって、有罪と決める場合には裁判員だけが5名賛成したとしても決定とはならないのです。つまり3人の裁判官のうち1人以上が加わっていないと判決は決定しません。無罪判決の場合は裁判員5名の賛成だけでも決定することができるようですが、有罪にする場合は必ず1人以上の裁判官が決定に加わっていなければやり直しなのです。結局法律の専門家である裁判官主導のもとに裁判員が一人、また一人と説得されて裁判官側につくことになるというシーンが容易に想像されます。また日程が長引くと仕事に支障が出るという裁判員がいたとすると、「じゃあそれでいいです」というような適当な判断を下してしまう場合も考えられます。また量刑言い渡しの段階になると、皆の意見が別れる場合が考えられますが、これも機械的に決める手法がとられます。9名の意見が、無期懲役1人、懲役15年2人、12年2人、6年2人、3年2人、というように割れたとします。すると上から人数を数えていって、5名を越えたところの年数が量刑として決まるのです。この場合で言えば懲役12年のところで過半数の5名となりますから、この裁判の被告は懲役12年ということになるのです。

「沖縄タイムス・11/23」
米兵の刑法犯86%不起訴/法務省が平和委員会に提示

社民、あす沖縄市長に控訴断念要請/泡瀬干潟訴訟

遺伝的多様性乏しい大浦湾/移設の影響懸念

「琉球新報・11/23」
大浦湾アオサンゴ 単一遺伝子型と判明

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このページは、hが2008年11月24日 02:57に書いたブログ記事です。

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